コロナ禍の会社経営が難しい
緊急で出来るテクニックを知りたい
本記事ではコロナ禍で緊急で出来る経営テクニックを教えます。
それではさっそく見ていきましょう。
【コロナ】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
私の会社は4月の中旬から7月の上旬まで休業しました。この間の給与をどうするか?会社には売上がほとんどないわけです。
正社員には就業規則で定めるところにより60%の賃金を支払いました。しかし実際に勤務についていないアルバイトにまで支払うことはできませんでした。
5月に労働基準監督署に相談に行ったところシフト予定にないアルバイトについては曖昧なものでした。後から労働問題になる可能性もあります。私はこれが一番めげる。一緒に頑張ってきた仲間に裏切られる。何のためにやってきたのか、すごくつらくなります。
出来る限りのことをやってやりたい。経営者はみなそう思っているはずです。その思いをかなえてくれる給付金です。
労働基準法
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
ただ今回の休業要請は都道府県からの要請ですので、どこに責があるのか?
解釈が分かれるところでもあります。
雇用調整助成金
雇用の維持を図るための休業手当を助成する制度です。
この助成金の場合、最初に給与の支払いありきです。
今はかなり通りやすくなってます。休業している経営者は必ず確認して下さい。
詳しくはこちらをご覧ください↓
【コロナ】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請方法
労働者個人で申請もできますし、会社でもできます。
うちの会社ではまとめて提出しました。アルバイト一人一人が申請するには煩雑です。出来れば会社としてまとめて申請しましょう。会社としてはやることをやったといえるでしょう。
申請方法
詳しくは↓
期限
この給付金は当初7月から始まり9月期限でした。それが12月まで延びました。
絶対にスムーズにいきません。早めに申請して下さい。今はオンライン申請があります。
休業した期間 | 締切日(郵送の場合は必着) |
令和2年4月~9月 | 令和2年12月31日(木) |
令和2年10月~12月 | 令和3年3月31日(水) |
まとめ:コロナ対策をしっかりしょう
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは使用者(社長)には義務を労働者には休業支援金をとやさしい給付金でした。
こういうテクニックは後からじわじわきいてきます。やるかやらないかは大違いになってきます。
今からでも十分に恩恵はあります。他力本願はやめて迅速果断でいきましょう。
会社の効率的な運用は↓