【緊急】コロナ禍の会社経営 その7:経営セーフティ共済

経営テクニック

コロナ禍の会社経営が難しい

緊急で出来るテクニックを知りたい

本記事ではコロナ禍で緊急で出来る経営テクニックを教えます。

それではさっそく見ていきましょう。

【コロナ】経営セーフティ共済とは

緊急で出来る経営対策というわけではありませんが、小規模企業経営者がぜひとも知っておきたいテクニックです。

コロナ禍では自分の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

 

掛金

掛け金は、毎月5,000円から200,000円までで、40カ月以上掛け続けると解約しても掛金の全額が戻ってきます。それでいながら、支払った時には、その全額が経費になり節税になります。
いわば、毎月20万円の貯金が費用になり、節税になるということです。

 

メリット

掛金をすべて損金に算入することができます。

ただ他の保険同様、解約した時には利益になりますので、利益の繰り延べでしかありません。しかしいざという時に解約して運転資金にできる非常に重要な効果があります。

また解約により資金を調達できる上に、赤字を消し、黒字にすることで銀行の信用を得ることも出来ます。

そして連鎖倒産を防止するために保証人も担保がなくとも無利息で掛金の総額の10倍までの額を貸し付けてくれます。

 

【コロナ】経営セーフティ共済申請方法

コロナ禍でもいろいろと敏感に反応しています。

詳しくは↓

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
中小機構は、中小企業政策の実施機関として、成長ステージや経営課題に応じた支援メニューで中小企業の成長をサポートします。

申請方法

詳しくは↓

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
中小機構は、中小企業政策の実施機関として、成長ステージや経営課題に応じた支援メニューで中小企業の成長をサポートします。

解約

解約はいつでもできます。解約の手続きをすることで、掛金の納付月数と掛金総額に応じた解約手当金を受け取れます。 ただし、納付月数が12か月未満の場合、解約手当金は受け取れません。また、納付月数が40か月未満の場合は、受け取れる金額が掛金総額を下回りますので注意してください。

解約手当金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額となります。

 

まとめ:コロナ対策をしっかりしょう

経営セーフティ共済とは利益があるときは節税に不測の事態に直面した時は無担保で借り入れできる絶対に知っておきたい経営テクニックでした。

こういう知識は後からじわじわきいてきます。やるかやらないかは大違いになってきます。

今からでも十分に恩恵はあります。他力本願はやめて迅速果断でいきましょう。

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