【緊急】コロナ禍の会社経営 その2:厚生年金保険料等の納付の猶予

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コロナ禍の会社経営が難しい

緊急で出来るテクニックを知りたい

本記事ではコロナ禍で緊急で出来る経営テクニックを教えます。それではさっそく見ていきましょう。

【コロナ】厚生年金保険料等の納付の猶予申請とは

会社の経費を圧迫している要因の一つに社会保険料があります。

政府のいろいろなコロナ施策の中に厚生年金保険料等の納付の猶予があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※1)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(※2)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

(※1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合に該当します。
(※2)令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。

出典:日本年金機構

要は売上の2割以上減少していれば1年間厚生年金保険料等の納付を猶予されますよということです。

この場合の厚生年金保険料等とは、健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金です。

ここで誤解してはならないのが猶予であって免除ではありません。社会保険料をためてしまって後で大変なことにならないように計画的に進めなければなりません。

ただ今よりは悪くならないという希望の一手です。私たち経営者は今を何とか耐え忍ばなければなりません。

メリット

結局は無利子無担保の借金が出来るということです。ただ返済期間が1年と短いので注意して臨みましょう。必ず早い段階で返済計画を決めましょう。

私の会社の場合は4月に引き落としを急遽止めて、6ヶ月後から4月引き落とし分を払い始めました。これだけでも相当な金額を無利子で短期融資してもらったことになるのです。

返済計画

お近くの年金事務所で相談してください。私の場合は凄く親切に対応してもらいました。

なかなか担当者が決まらない場合はこちらで指名して同じ担当者でいくのがコツです。そうするとむこうがこちらの事情を理解しているので話がスムーズにいきます。

支払い再開のコツは古い請求書から払っていくことです。それを分割払いにしてもいいのです。担当者に支払い意欲をみせ誠実に相談しましょう。

間違っても引き落とし再開手続きをしてはなりません

古いものから順に1年間の猶予期間を最大限に使いましょう。

【コロナ】厚生年金保険料等の納付の猶予の申請方法

詳しくは↓

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

 

書類はエクセルでダウンロードしてダウンロードフォルダから開くと直接記入できるようになります。面倒がらないで出来るだけコンピュータ上で処理出来るようにしておいた方が後々につながります。

まとめ:コロナ対策をしっかりしよう

厚生年金保険料等の納付の猶予とは無利子無担保の借金が短期間出来るということでした。

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今からでも十分に恩恵はあります。他力本願はやめて迅速果断でいきましょう。

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