コロナ禍の会社経営が難しい
緊急で出来るテクニックを知りたい
本記事ではコロナ禍で緊急で出来る経営テクニックを教えます。
それではさっそく見ていきましょう。
【コロナ】妻の健康保険・厚生年金保険資格喪失とは
会社の経費を圧迫している要因の一つに社会保険料があります。
前回に引き続き、社会保険料についてみていきましょう。
社長の奥さんが専務で役員報酬をもらっているところが多いと思います。専務が仮に月30万円役員報酬をもらっている場合、社長10万円専務10万円と減額するのではなく、専務から20万円減額して社長の社会保険の扶養に入れてしまいましょう。
役員報酬の見直しです。↓
このコロナ渦の会社経営は地べたを這いつくばってでも生き残ることが大事です。
もちろん第3号被保険者になるので年金も保険も払っていることになります。
メリット
役員報酬を月30万もらっている方であれば、会社負担分合わせて40歳以上で約9万円分の社会保険料の節約になります。役員報酬を仮に9万円にすれば、21万円の節約。
合わせて、月30万円分は支出を抑えたことになります。厳密な計算は違いますが、支出を抑えたことに違いないのです。これを売上回復するまでとりあえず断行する。
実質3年で月30万円で約1000万円分浮かせたことになります。
また利益率が2割の会社が1000万円利益を出すには5000万円の売上がなけれはなりません。この数字を見てどう判断するかです。
【コロナ】健康保険・厚生年金保険資格喪失の申請方法
申請するには役員報酬だけでなく勤務形態も変えなければなりません。思い切って非常勤役員にしてしまうのも一手です。
売上もかなり減ってやることも整理できるはずです。
詳しくは↓
提出書類は↓ここで資格喪失させて、
ここで第3号被保険者に入れる↓
場合によっては議事録の提出もあるかもしれません。
書類はエクセルでダウンロードしてダウンロードフォルダから開くと直接記入できるようになります。面倒がらないで出来るだけコンピュータ上で処理出来るようにしておいた方が後々につながります。
もう一歩です
もう一つの法律に標準報酬月額の特例改定があります。
要は給与が著しく下がった場合、4ヶ月目から反映された社旗保険料が翌月からすぐに反映されるというものです。これは忘れてしまっている方が多いです。さかのぼって確認して下さい。
詳しくは↓
役員報酬や社員の給与の減額でごちゃごちゃになってきたら、最寄りの年金事務所にいって増減内訳書を発行してもらって下さい。詳細が記入してあります。確認しましょう。
税法上の扶養とは混同しないでください。また別の話です。報酬を一定以上下げたらすぐできる速効性のあるテクニックです。
まとめ:コロナ対策をしっかりしょう
健康保険・厚生年金保険資格喪失とは、社長の奥さんの役員報酬を下げて社会保険の扶養に入れて3年で5000万円の売上を上げたことになるということでした。
こういうテクニックは後からじわじわきいてきます。やるかやらないかは大違いになってきます。
今からでも十分に恩恵はあります。他力本願はやめて迅速果断でいきましょう。
会社の効率的な運用は↓